2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
安倍内閣は解雇紛争の金銭解決ルールの創設に着手しましたが、野党からのレッテル貼りに腰砕けとなり、実現しませんでした。 電波規制の改革も欠かせません。電波はデジタル社会を支える基盤ですが、その既得権益は特定の放送局や通信事業者が握ったままです。OECD諸国で電波オークションを導入していないのは日本だけ。九〇年代以降、政府は検討中と足踏みしたままです。何年検討すれば気が済むのでしょうか。
安倍内閣は解雇紛争の金銭解決ルールの創設に着手しましたが、野党からのレッテル貼りに腰砕けとなり、実現しませんでした。 電波規制の改革も欠かせません。電波はデジタル社会を支える基盤ですが、その既得権益は特定の放送局や通信事業者が握ったままです。OECD諸国で電波オークションを導入していないのは日本だけ。九〇年代以降、政府は検討中と足踏みしたままです。何年検討すれば気が済むのでしょうか。
二〇一三年四月、総理は予算委員会で、解雇紛争の金銭解決の法制化を検討する旨発言されましたが、野党からの印象操作とレッテル張りに屈し、取り下げてしまいました。私たちは、日本の硬直的な雇用システムと労働市場こそ、低生産性の元凶であり、改革が不可欠と考えていますが、解雇紛争の金銭解決に係る政府における検討の経過と今後の予定についてお答えください。
解雇紛争の金銭解決制度についてお尋ねがありました。 解雇紛争時の金銭解決については、金銭を支払えば自由に解雇できるといった制度の導入は考えていないということをまず明確にさせていただきます。
○塩崎国務大臣 今般取りまとめられましたこの検討会の報告書におきまして、金銭救済制度の必要性については、解雇紛争についての労働者の多様な選択肢の確保等の観点からは一定程度認められ得ると考えられるとされているわけでありますが、一方で、御指摘のとおり、企業のリストラの手段として使われる可能性があることなどの理由から金銭救済制度を創設する必要はないという意見もあったことを今後の議論において十分考慮することが
それから、今御紹介があったように、解雇の金銭解決も、解雇紛争の金銭解決。決してこれから、民進党さん、もうこの国会ではレッテル張りはやめていただくように、改めてお願いをしておきたいと思います。 最後に、豊洲です。 これは、もう時間がないんですが、私は今とても困っています。
さきの九月二十七日の第一回働き方改革実現会議、これは期待していますが、ここにいわゆる労働基準法制あるいは解雇紛争の金銭解決は入っていません。 これは入れた方がいいと思いますが、加藤大臣、よろしくお願いします。
時間給から成果給への転換を促進するいわゆる脱時間給制度や解雇紛争の金銭解決についていかなる御認識をお持ちか、総理にお尋ねします。 また、女性が働きやすい環境整備のため、政府税調では、安倍総理の諮問を受けて、配偶者控除の見直しなど、所得税、個人住民税の大幅な見直しに向けて議論が開始されています。これには多様な意見がある中で総理はどのような御認識をお持ちか、併せて伺います。
要すれば、金銭解決というのは、解雇の金銭解決じゃないんですよ、解雇紛争の金銭解決なんです。それを、あたかも解雇の金銭解決のようなデマを振りまいて国会を混乱させてきたのは民主党なんです。 この金銭解決の話は、もうきょうは時間もありませんからいたしません。 私は、最後に、もう二、三分しかありませんので、総理にあと一つだけ御見解を聞いておきたいことがあります。
例えば解雇紛争の金銭解決といったテーマもあったと思います。これからまた労働時間規制の問題も出てくる。それは全て必要なんです。特に解雇紛争の金銭解決などは、これは労働者の皆様のためになる制度なんです。なるんです。 民主党さんは、わざと……(発言する者あり)ちょっと、聞いてください。
ちょっと法案の参考人質疑から離れてまた怒られるかもしれませんが、経団連は、解雇紛争の金銭解決についても御提言されていると思います。
解雇の金銭解決というのは解雇紛争の金銭解決であってと。これを安倍政権は、一次内閣のときだったかな、要は、マスコミの批判にさらされて引っ込めちゃったわけです。
解雇紛争については、行政のあっせん制度と労働審判があって、裁判になる前にうまく解決されている、裁判になっても判決まで行くとは限らないので、その場合に備えて新たな金銭解決の制度をつくる必要性は乏しい、こういうふうに言っているんです。
例えば労働規制改革一つとっても、過去に与党は、例えば解雇の金銭解決、これは解雇の金銭解決というのは実は間違いなんですね、解雇紛争の金銭解決でありまして、これは、経営側ではなくて、むしろ労働側の皆様に役に立つ制度のはずなんだけれども、首切り法案と、まさに今総理がおっしゃったように、ひどい、マスコミの報道も悪いと思います。
最後、この労働規制の点で気になるのが、二十八日にも御紹介をいただいた解雇紛争の金銭解決であります。これは長年の課題でありますが、紙を見ると、調査する、分析する、何かこれは後退していませんか。かつて厚労省は、しっかりと本格的な導入に向けた検討をしておったはずであります。これは、具体的な検討をちゃんと進めていただけますね。佐藤副大臣、お願いします。
その上で、ことしの一月二十日に、この解雇紛争も含め、個別労働関係紛争の解決システムについては、成長戦略進化のための今後の検討方針の中で、政府としてのその段階での方針が決まりまして、具体的には、予見可能性の高い紛争解決システムの構築に向け、労働審判事例等を分析、整理、公表するとともに、諸外国の労働紛争解決システムの制度や運用について研究を進めることとされているわけであります。
要は、解雇紛争があって、労働者が、それはやはり不当解雇だよね、あるいは、和解をしてもう一回職場に戻ってもいいよとなったときに、いやいや、争ってまでしてなかなか戻りにくいよなと。だから、労働者側の選択肢をふやす。使用者側に力を与えるんじゃないんです。
でも、結局、今回の解雇紛争については、これはけしからぬじゃないかということで裁判になったというときに、労働者側が勝って、やはりそれは不当だったというときに、裁判までして争ってしまったときに、その会社に戻りますか。でも、戻るしか今はないんです。そうすると、けんかをしたところにまた戻るしか今の日本の労働者はないんです。それは労働者の選択肢が、まさに世界標準から見てもそれだけかよと。
金銭解決というのは、解雇紛争に巻き込まれた労働者の方が解雇無効判決をかち取った、その先の選択肢をふやすんですよね。 そうやってはっきりと言えば、それは決して、金銭解決というものの本当のやりたいことを正面から言えば、実は反対するのは労働者側じゃなくて、経営者側が反対することだってあり得るわけです。
それからもう一点、解雇紛争に関する、裁判後、解雇不当、無効、不当解雇に関する金銭解決のルールでありますけれども、これに関しましては、厚生労働省は、まあ甘利大臣も、これを積極的に進めるというよりかは議論はしてもいいというような御判断だというふうに思います。
事後というのは、これ解雇紛争があった後に不当解雇ということで解雇無効というふうになるわけでございますから、これは解雇ではございません。その後に代替措置等々をどうするのかということで金銭でそこを最終的に話合いが行われて、御本人の意思で辞められるということでございます。
線が引いてありますように、「第二に、米国政府は、解雇紛争に関し、復職による解決の代替策として、金銭による解決の導入を要請した。」アメリカからも言われているわけでありますね。 過去、ホワイトカラーエグゼンプション、そして、派遣のより緩和とか、そういうことを言ってきて、そのとおりに日本でも議論がされているということを考えますと、私はこの危険性は非常に大だと思っております。
これは、解雇紛争における金銭解決という、本来そういう意味を通称解雇の金銭解決ということでおっしゃっておられる。これは、書かれた先生にお聞きをいただければ結構だと思います。解雇紛争における金銭解決であります。
ここで書いてある解雇の金銭解決制度というのは、多分、解雇紛争における金銭解決手段という言葉を縮めておっしゃられているんだと思います。(山井委員「そうですよ」と呼ぶ)でしょう。
四つほどその二〇〇六年には挙げておりますけれども、今日はそのうち一つ、解雇紛争への金銭的解決の導入についてお聞きしたいと思います。 これは、日本では解雇が不当かどうかということについては裁判で決着するしかないということを改めて、金銭による解決、すなわち裁判外での紛争処理、示談による解決ということを制度的に導入しようというのが狙いですよね。
第二点は、解雇立法は解雇紛争の裁判基準として解雇の効力の判断基準になるものでありますから、解雇の要件と効果が明確である必要があります。さらにまた、解雇理由にかかわる立証責任を一体だれが負うのかということが条文の内容それ自体から明示的に読み取ることができることが必要であります。 今回の立法の基本的スタンスは、解雇権濫用法理の成文化にあるというふうに言われております。
労働者が選択権を持つ場合については金銭補償という解雇紛争解決のルールはあっていいという見解です。 その中身についてはいろいろな検討が必要と思いますが、基本的にはそう思っています。あくまでも労働者のみが選択権を持つということが前提です。
さて、せっかく解雇ルールを法制化するなら、判決を足しも引きもせずで法文化するのではなくて、第一線の監督官たちが多発する解雇紛争解決のためにもっと積極的に動ける条文にすべきだと思うんです。 この労働基準法は、もともと使用者に対し、労働者の権利、労働条件を保護する立場から多くの義務を課しております。
前回は解雇紛争の実態について聞きましたけれども、有期労働契約、その実態をお聞きしたいと思います。 今、有期契約の労働者というのは数でどのくらいいらっしゃるんでしょうか。